利用規約
この利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社コバック(以下「当社」といいます)が運営する個人間の自動車売買の仲介サービスである「コバックフリマ(通称:コバフリ)」(以下「本サービス」といいます)の利用者(以下「お客様」といいます)に適用される規約です。お客様が本サービスを利用するには、本規約の内容をよくお読み頂き、本規約に合意して頂くことが必要となります。
第1章 総則
- 第1条(目的)
- 本規約は、お客様が本サービスを利用するに際して遵守して頂く事項、及び当社がお客様に対してどのようなサービスを行うかを定めたものです。
- 第2条(概要)
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- 本サービスは、お客様が自動車の個人間売買を円滑に行うことができるように支援するサービスです。
- お客様は、スマートフォン用アプリを通じて本サービスを利用することができます。
- 第3条(用語の定義)
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本規約においては、次の各号に掲げる語は、それぞれ、各号に定める意味を有するものとします。
- ① お客様:本サービスを利用または利用しようとする方
- ② 会員:本規約第7条(会員登録)の定めにしたがって会員登録をしたお客様
- ③ 会員情報:お客様が会員登録をした際に当社に提供されるお客様に関する情報
- ④ 出品者:本サービスにより自動車を売却しようとする会員、及び本サービスを利用して成立した売買契約における売主
- ⑤ 出品:出品者が売却を希望する対象自動車1台ごとに、その対象自動車に関する情報を、本サービスを利用して本アプリ上で開示すること
- ⑥ 出品画面:本アプリの機能によって出品ごとに用意され、閲覧に供される画面
- ⑦ 出品情報:出品された対象自動車に関する情報で、出品画面において第三者に開示されるもの(対象自動車の写真を含みます。)
- ⑧ 基本情報:出品情報のうち出品者が必ず開示することとなる情報、及び出品情報に含まれない情報で、出品に際して出品者が当社に提供しなければならない情報
- ⑨ 追加情報:出品情報のうち、出品者が自己の選択によって開示するか否かを決定する情報
- ⑩ 出品金額:出品者が出品画面において対象自動車の売却価格として表示する金額
- ⑪ 購入者:本サービスを利用して自動車を購入しようとする会員、および、本サービスを利用することによって成立した売買契約における買主
- ⑫ 対象自動車:会員間の売買契約の目的物又は目的物となる予定である自動車
- ⑬ コバック店舗:当社または当社と提携関係にある第三者が運営する店舗で「コバック」の名称を使用して営業を行う店舗
- ⑭ 本アプリ:当社が「コバックフリマ(通称:コバフリ)」の名称を付して配布するスマートフォン用アプリ
- ⑮ 本サービス契約:当社とお客様との間で締結される、本規約をその内容とする契約
- ⑯ 出品時点検査定料:本サービス契約に基づき出品者が対象自動車の出品時において当社の点検及び査定を受ける対価として当社に支払う料金(消費税別)
- ⑰ 購入者サービス利用料:本サービス契約に基づき本サービスの対価として購入者が当社に支払う料金(消費税別)
- ⑱ 本オプションサービス利用料:当社が第54条(オプションサービス)第1項の規定にしたがって提供する本サービスに関連するサービスのうち、有償のものについて、これを利用したお客様がその対価として当社に対し支払う料金
- ⑲ 銀行営業日:土曜日、日曜日、祝日および12月31日から翌年の1月3日までの日以外の日
- 第4条(本サービスの内容)
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- 当社は、次の各号に掲げる各サービス全てを含んだ一連のサービスを本サービスとしてお客様に提供します。
- ① 売買支援サービス
- ② 代金受領代行サービス
- ③ 引渡し支援サービス
- お客様は、本サービスとして前項各号に掲げる各サービスの全部を利用するものとし、前項各号に掲げる各サービスの一部のみを利用(売買支援サービスのみを利用し、代金受領代行サービスおよび引渡し支援サービスを利用しない等)することは出来ません。
- 会員は、本条第1項に掲げる各サービスのほか、有償または無償で、オプションサービスの提供を受けることが出来ます。
- 当社は、次の各号に掲げる各サービス全てを含んだ一連のサービスを本サービスとしてお客様に提供します。
- 第5条(本サービス契約の締結)
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- お客様は、当社との間で本サービス契約を締結しなければ、本サービスを利用することはできません。
- お客様が当社との間で本サービス契約を締結するときは、本アプリ内の本規約が表示される画面上において、本規約を内容とする契約の締結に合意する旨の意思を当社の定める方法により表示するものとします。
- お客様が前項に従って成した意思表示が当社に到達したときは、当社とお客様との間に、本サービス契約が成立します。
- 第6条(契約締結の拒絶)
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- 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、本サービス契約を締結しません。
- ① 業として自動車の販売、購入、輸入または輸出を行う方
- ② 未成年者および本サービス契約を締結する能力を欠く方
- ③ 日本国内に定まった住所を有しない方
- ④ 法人
- ⑤ 過去に本規約に違反し、または、当社から本サービス契約を解除された方
- ⑥ その他、当社が本サービス契約を締結するに相当でないと認める方
- 前項3号に関わらず、当社及びコバック店舗が本サービスにおいて自動車を出品することがあります。
- 前条の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当するお客様とは、本サービス契約を締結しません。
- 第7条(会員登録)
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- 本サービスの提供を受けることを希望するお客様は、本アプリを通じて会員登録に必要な情報を入力する方法又は他社アカウントサービスのアカウント連携機能を利用する方法によって、本サービスの会員登録をするものとします。
- お客様は、本アプリを通じて会員登録に必要な情報を入力する方法により、当社が会員登録のために必要な情報として定める情報を提供するものとします。
- お客様は、他社アカウントサービスのアカウント連携機能を利用する方法によって会員登録をするときは、本アプリ上に表示された他社アカウントサービスを利用することができます。この場合、お客様は、他社アカウントサービスから当社に対しお客様が他社アカウントサービスに登録済みの情報が提供されることに同意するものとします。
- 当社は、会員登録をしないお客様に対して、本サービスを提供しません。
- お客様は、お客様以外の第三者の情報(電子メールアドレス等)を使用して会員登録をしてはならないものとします。
- 第8条(会員情報の変更)
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- 会員は、会員情報の内容に変更があったときは、本アプリを通じて会員情報を更新する方法により、会員情報を更新しなければなりません。
- 当社は、会員情報に誤りがあったことにより会員に生じた損害および不利益について、一切の責任を負いません。
- 第9条(ID等)
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- 会員が本アプリを利用するためには、会員が自ら定めたID及びパスワードその他の情報、又は当社が会員に対して通知するIDその他の情報(以下総称して「ID等」と言います)が必要となります。
- 会員は、ID等を第三者に使用させ、又は譲渡することはできません。
- 本人以外の如何なる方も、第三者のID等を使用して本サービスを利用してはならないものとします。
- 会員は、ID等を善良な管理者の注意をもって適切に管理し、ID等が第三者に漏れないように注意を尽くさなければなりません。
- 当社は、入力又は利用されたID等を構成する文字列が、登録されたID等を構成する文字列と一致することを所定の方法により確認した場合、会員本人による利用として取り扱い、本人以外の第三者による利用により会員に損害が発生したとしても当社は何らの責任も負いません。
- 第10条(会員が支払う費用)
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- 出品者が本サービスを利用して自動車を売却するときは、当社に対して別表1に記載する出品時点検査定料を支払う義務が生じます。
- 売買が成立した年の対象自動車の自動車税は出品者が負担するものとします。
- 購入者が本サービスを利用して自動車を購入したときは、当社に対して以下の費用を支払う義務が生じます。
- ① 本サービス料(別表1記載)
- ② 引渡し支援サービス手数料(別表1記載)
- ③ その他当社があらかじめ通知する各種手数料(別表1記載)
- 自動車取得税は購入者が負担するものとします。
- 会員が本サービスに関連するオプションサービスで有償のものを利用したときは、会員は当社に対し、当該オプションサービスの手数料を支払う義務が生じます。
- 本条に定める費用(公租公課を除き全て税別)は、出品者として利用するか購入者として利用するかを問わず、自動車の売買契約が1回成立する毎に発生します。
第2章 売買支援サービス
第1節 総則
- 第11条(売買支援サービス)
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- 当社は、売買支援サービスとして、会員に対し、以下の手段を提供します。
- ① 自動車の売却を希望する会員が本アプリを通じてその自動車を出品する手段
- ② 自動車の購入を希望する会員が本アプリを通じて出品情報を閲覧する手段
- ③ 出品者と購入を希望する会員が互いに連絡する手段
- ④ 購入者が出品者に対して対象自動車の購入の申込みを行う手段
- ⑤ 出品者が購入者の申込みを承諾する手段
- 売買支援サービスを利用して会員間で行われる一切の連絡および交渉は、すべて会員間において行われるものであり、かつ、売買支援サービスを利用して会員間で成立した自動車の売買契約は、すべて当事者である会員間のみにおいて成立するものです。
- 売買支援サービスに関する当社の義務は、本規約の定めにしたがって、会員に対し、本条第1項に定める手段を提供することで、そのすべてが履行され、売買支援サービスを通じて行われる会員間の連絡、交渉および契約について、当事者となりません。
- 当社は、売買支援サービスとして、会員に対し、以下の手段を提供します。
第2節 出品
- 第12条(出品)
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- 会員は、本アプリによって、当社に対して出品の依頼をし、コバック店舗において出品時点検査定を受けた上で出品情報を登録することでのみ、対象自動車を出品することができます。
- 当社は、基本情報の内容を定め、本アプリの画面表示(入力フォームを設置する方法を含みます。)によって出品者に通知します。
- 基本情報の一部は、対象自動車の出品画面において、出品情報として開示されます。
- 第13条(出品可能な自動車)
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- 会員は、次の各号に定める自動車を出品することが出来ません。
- ① 名義変更に必要な書類を完備していない、又は完備することが出来ない自動車
- ② 自動車税納税証明書(継続検査・構造等変更検査用)若しくは軽自動車税納税証明書(継続検査用)が完備していない、又は完備することが出来ない自動車
- ③ 会員自身が処分する権限を有しない自動車
- ④ 日本国内で登録されていない自動車
- ⑤ 不動車、盗難車、接合車又は冠水車に該当する自動車
- ⑥ 車台番号が改ざんされている自動車
- ⑦ メーター(走行距離計)が改ざん又は故障している自動車
- ⑧ 改造の程度が著しい自動車
- ⑨ 質権、抵当権その他の担保権が設定されている自動車
- ⑩ 差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行若しくは競売の申立ての対象となっている自動車
- ⑪ 法令上、当該会員が処分することの出来ない自動車
- ⑫ 未納の反則金又は放置違反金がある自動車
- ⑬ 前各号に掲げるほか当社が不適切と判断する自動車
- 会員が出品を希望する自動車が次の各号のいずれかに該当する場合、当社の判断により出品をお断りする場合、又は出品が確定するまでに日数を要する場合があります。
- ① 特に取扱いにおいて注意が必要な自動車
- ② 市場での流通が特に少ない希少な自動車
- ③ ディーラーによる特別な点検等が求められる自動車
- ④ その他当社が特殊な性質を有すると判断した自動車
- 会員は、次の各号に定める自動車を出品することが出来ません。
- 第14条(出品操作)
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- 会員は、対象自動車を出品しようとするときは、当社に対し、当社の定める方式によって、出品しようとする対象自動車の基本情報を通知するものとします。
- 前項の通知後、会員は当社が指定するコバック店舗において、対象自動車の状態を確認する為の検査及び査定(以下「出品時点検査定」といいます)を受けるものとします。
- 当社は出品時点検査定の結果を対象自動車の出品情報として掲載するものとし、出品者はこれを拒否することは出来ません。
- 出品者は、対象自動車の出品時点検査定を受けた上で出品操作を行うものとし、当社又はコバック店舗が当該出品操作の全部又は一部を代行して行います。
- 本条の規定に基づく出品操作及びその代行は、当社が会員の依頼のもとに、第12条(出品)第1項に定める出品情報の入力および操作を会員に代わって行うものであり、当社が会員を代理して対象自動車を出品するものではなく、会員は、自らが対象自動車の出品者となり、出品者としての義務を負います。
- 会員が本条第2項の操作をしたときは、対象自動車の出品を行う意思があるものと見做します。
- 当社は、当社の判断により、対象自動車の出品を拒絶することができるものとします。会員は、これに対して異議を述べることはできません。
- 第15条(追加情報の開示)
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- 当社が、本アプリにおいて出品者が追加情報を開示するための機能を提供するときは、出品者は、これを利用して対象自動車に関する追加情報を出品情報に追加することができます。ただし、当社が本アプリおいてその機能の利用が有償であることを明示的に表示しているときは、出品者は、当社の定める規定に従って、当社に対しその代金を支払うものとします。
- 出品者が前項の規定に基づき出品情報に追加した追加情報は、対象自動車の出品画面において開示されます。
- 第16条(出品情報の性質)
- 出品者は、出品した対象自動車について売買契約が成立した場合には出品情報に記載された内容が売買契約の条件となることを十分に理解し、虚偽の出品情報を開示してはならないものとします。
- 第17条(自動車税等に関する情報)
- 出品者は、出品情報に、購入者と出品者の間の対象自動車に関する使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく再資源化預託金等(いわゆる自動車リサイクル料金)および自動車税の負担または精算に関する情報を含ませなければならないものとします。但し、出品情報に負担または精算に関する情報の記載がない場合、車両本体価格に自動車リサイクル料金の額が含まれているものとみなし、自動車税についても精算を行わないものとみなされます。
- 第18条(写真の利用)
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- 出品者は、対象自動車の写真であって当社が出品用に撮影した写真(以下「当社保有写真」といいます。)を私的目的に利用したいときは、当社の定める方法により、当社に対し、当社保有写真の利用の許諾を求めることができるものとします。
- 当社は、出品者から前項に基づく許諾の求めがあったときは、当社の裁量により、出品者に対して当社保有写真の利用を許諾することができるものとします。但し、当社は当該利用に関して制限を設けることが出来るものとします。
- 当社は、前項に基づき出品者に対して当社保有写真の利用を許諾した場合であっても、その利用については何らの責任も負いません。
- 当社は、当社の判断により、いつでも本条第2項の許諾を取消すことができるものとします。会員は、これに対して異議を述べることはできません。
- 第19条(出品情報のアップデート)
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- 出品者は、出品後に対象自動車の状態に変化が生じたときは、速やかに、出品情報を対象自動車の現状に合わせて変更しなければならないものとします。
- 出品者は、出品情報として開示している対象自動車の現況が写真と異なるに至ったときは、速やかに、コバック店舗において対象自動車の写真を撮影し直さなければなりません。
- 出品者は、本条第1項の場合において、出品情報の変更または削除を自ら行うことが出来ないときは、速やかに当社に対して通知しなければなりません。
- 第20条(出品者の義務)
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- 出品者は、出品(出品の更新を含みます。以下本条において同じとします。)を行うにあたり、法令を遵守するものとします。
- 出品者は、売却する意思のない自動車を出品してはならないものとします。
- 出品者は、出品後に対象自動車を売却する意思を有しなくなったときは、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、出品者が出品を削除できないときは、出品者は、速やかに当社に対して通知するものとします。
- 出品者が対象自動車を出品後に対象自動車を処分する権限を有しなくなったときは、速やかに出品を削除する義務を負うものとします。この場合において、出品者が出品を削除できないときは、出品者は、速やかに当社に対して通知するものとします。
- 出品者は、コバック店舗における出品時点検査定の時より3ヶ月を経過又は対象自動車を500㎞以上走行した月が存した場合、売買契約が成立するまでの間に、再度の出品時点検査定を行わなければならず、再度の出品時点検検査以降も同様とします。なお、2回目以降の出品時点検検査の費用は出品者の負担とします。
- 出品者は、本アプリの利用において、当社、他の会員および第三者の著作権、商標権その他の一切の権利を侵害してはならず、かつ、それらの名誉、信用および財産を毀損しまたはこれらに損害を与えてはならないものとします。
- 出品者は、出品情報について、他の会員から連絡、問い合わせ、交渉、クレーム、権利の主張または請求その他の行為がなされたときは、自己の責任でこれに対応するものとします。
- 出品者は、出品によって当社、他の会員または第三者に損害与えたときは、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社又はコバック店舗に何等の負担も負わせないものとします。
- 第21条(出品の掲載期間)
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- 出品の掲載期間は、出品の日から2年間とします。
- 出品の掲載期間が経過したときは、その出品は、本サービスのシステムにより、自動的に本サービスから削除されます。
- 第22条(出品の更新)
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- 出品者は、当社が定めた出品者が出品の更新を行うことのできる期間(以下「更新可能期間」といいます)内に、本アプリを通じて、当社の定める操作を行うことにより、出品の更新を行うことにより、出品の有効期間を伸長することが出来るものとします。
- 当社は、更新可能期間を本アプリに表示し、またはその他の方法により会員に周知します。
- 出品者は、出品の更新を行うに当たり、出品情報を、出品の更新を行った時点における対象自動車の状況を正確に反映した内容に変更しなければなりません。
- 更新後の有効期限は、出品の更新の日から2年間とします。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、当社の判断により、更新が行われた出品について、その有効期間の延長を拒絶することができるものとし、出品者は、これに対し異議を述べることはできません。
- 第23条(更新操作の代行)
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- 出品者が出品の更新を希望する場合において、出品者が自ら本アプリの操作をすることが難しいとき、またはその他の理由があるときは、出品者は、更新可能期間内に限り、当社に対し、当社の定める方法により、前条第3項に定める出品の更新のための操作(以下「出品更新操作」といいます。)の代行を依頼することができるものとします。
- 出品者は、出品更新操作の代行を依頼するときは、当社に対し、当社の定める方式によって、更新しようとする出品に関する対象自動車の更新時の状況に合致した出品情報を通知するものとします。
- 本条の規定に基づく出品更新操作の代行は、当社が出品者の依頼のもとに、前条第3項に定める出品の更新の操作を出品者に代わって行うものであり、当社が出品者を代理して対象自動車を出品するものではなく、出品者は、本条第1項に基づき出品更新操作の代行を依頼した場合であっても、自らが対象自動車の出品者となり、出品者としての義務を負います。
- 会員が当社に対して出品更新操作の代行を依頼したときは、対象自動車の出品を継続する意思があるものと見做します。
- 当社は、当社の判断により、出品者からの出品更新操作の代行の依頼を拒絶することができるものとします。出品者は、これに対して異議を述べることはできません。
- 第24条(出品の削除)
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- 当社は、出品が以下のいずれかに該当すると判断したときは、出品者に対して事前に通知又は催告することなく、当該出品を削除することが出来るものとします。
- ① 出品者が本規約に定める事項に違反したとき
- ② 出品者が本規約の趣旨に反する行為を行ったとき
- ③ 出品が犯罪行為またはその助長行為に該当するおそれのあるとき
- ④ 出品が法令もしくは公序良俗に反するおそれのあるとき
- ⑤ 出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害するおそれがあるとき
- ⑥ 出品者が当社からの連絡に対して速やかに応答しないとき
- ⑦ 出品が本サービスの運営に支障をきたすとき
- 前項に定める場合のほか、当社は、当社の独自の判断により、出品を制限し、拒絶し、変更し、停止しまたは削除する権利を持ちます。
- 会員は、当社が本条第1項の規定または前項に定める権利に基づき出品を削除した場合であっても、これに対して異議を述べることは出来ません。
- 会員は、当社が本条第1項の規定または第2項に定める権利に基づき出品を削除したことにより損害が生じた場合であっても、当社に対し、その賠償を求めることはできません。
- 当社は、出品が以下のいずれかに該当すると判断したときは、出品者に対して事前に通知又は催告することなく、当該出品を削除することが出来るものとします。
- 第25条(出品情報の利用)
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- 当社は、出品者の承諾を得ることなく、出品情報を、本サービスの広告、宣伝、提供その他本サービスに関連する目的で使用または利用できるものとします。
- 出品者は、出品情報に含まれる著作物の全部について、当社が前項の規定に従って出品情報を使用または利用することを制限なく許諾します。
- 前項の規定に基づく許諾は、無償とします。
第3節 売買契約の成立
- 第26条(購入申込みの手続)
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- 購入者は、本アプリの対象自動車の出品画面において、「購入を申し込む」旨が表示されたボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法で出品されている対象自動車を出品金額で購入する旨の申込み(以下「購入申込み」といいます)を行うことができます。但し、本項に定める方法は予告なく変更することがあります。
- 購入者が前項の規定にしたがって行った申込みの内容は、本アプリの機能もしくは当社の定める方法によって出品者に通知されます。
- 第27条(購入申込みの性質)
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- 購入者は、購入申込みにより直ちに売買契約が成立するわけではなく、また、購入申込みが当社に対して何らかの法律上の効力を有するものではないことに同意します。
- 購入者は、出品者が購入申込みを拒否することがあることを予め承諾し、出品者の拒否に対して何等の異議申し立てをすることが出来ません。
- 第28条(購入者による費用の負担)
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購入者は、対象自動車の購入の申込みを行った結果、対象自動車の売買契約が成立したときは、本規約の規定に従って、以下に定める費用を負担しなければなりません。
- ① 車両代金
- ② 対象自動車の自動車検査証上の名義人が変更された日の属する月が1月乃至3月の場合は対象自動車の自動車税
- ③ 自動車取得税(ただし、対象自動車の取得に対して自動車取得税が課税される場合に限ります)
- ④ 引渡し支援サービス手数料(サービス利用料)
- ⑤ 店舗間車両輸送量
- ⑥ 名義変更代行料
- ⑦ 納車準備費用
- 第29条(購入者の義務)
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- 購入者は、対象自動車について質問、疑問その他不明な点があるときは、購入申込みに先立って、本アプリの機能を用いて出品者に直接に連絡することにより、これらを解決または解消するものとします。なお、購入申込み後に質問等をすることは出来ません。
- 購入者は、購入申込みが対象自動車を出品金額で購入することを内容とする、法律上の効力を有する意思表示であることを十分に理解するものとし、対象自動車を出品金額で購入する意思のあるときに限り、購入の申込みを行うものとします。
- 購入者は、購入申込み以外の方法を用いて出品者に対し対象自動車の売買に関する申込みをし、または、本サービスを利用する方法以外の方法により出品者と交渉その他一切の連絡はしてはならないものとします。
- 第30条(出品者による承諾の手続)
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- 出品者は、購入申込みに対し、本アプリの「売却を承諾する」又は「売却を拒否する」旨が表示されたボタンを選択(タップ、クリックその他の方法を含みます。)する方法により、購入者に対して対象自動車を出品金額で売却することの意思表示(以下「売却承諾」といいます)又は購入者に対して対象自動車を売却しないことの意思表示(以下「売却拒否」といいます)することができます。但し、本項に定める方法は予告なく変更することがあります。
- 売却承諾又は売却拒否は、本アプリの機能を通じ、若しくは当社の定める方法により購入者に通知されます。
- 出品者は、売却承諾をするにあたり、承諾に条件を付したり、出品情報に記載された事項を変更したり、その他出品情報のとおりに売却しない旨の意思表示をすることはできません。
- 購入者は、出品者が売却拒否を選択して場合においても、出品者又は当社に対し、その理由を問合せることは出来ません。
- 当社が本条第2項に基づき行う承諾の通知は、当社が出品者の使者としてその意思表示を購入者に伝達するものであり、当社が購入者または出品者を代理するものではなく、また、当社が対象自動車の売却承諾や売却拒否をするものではありません。
- 出品者は、本条第1項に定める方法以外の方法を用いて、購入者に対し、承諾の意思表示をすることはできません。
- 当社が出品者に対して購入申込みを通知してから3銀行営業日以内に、出品者が売却承諾をしないときは、当社は出品者に対し、本条第1項に定める売却承諾の手段の提供を中止することができます。この場合、当社は購入者に対し、出品者が承諾の意思表示をしなかった旨を通知します。
- 第31条(売買契約の成立時期)
- 出品者と購入者の間の対象自動車の売買契約は、出品による売却承諾が当社で確認出来た時点で成立するものとします。
- 第32条(出品者による費用の負担)
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出品者は、第30条(出品者による承諾の手続)第1項の規定にしたがって対象自動車の売却を承諾し対象自動車の売買契約が成立したときは、本規約の規定に従って、以下に定める費用を負担しなければなりません。
- ① 出品時点検査定料
- ② 対象自動車の自動車検査証上の名義人が変更された日の属する月が4月1日以降の場合は対象自動車の自動車税
- 第33条(出品情報に関する責任)
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- 出品者は出品情報の正確性、適法性及び有用性について責任を負うものとし、当社は、当該情報の正確性、適法性及び有用性について一切保証しません。
- 当社が、出品情報に起因して損害を被ったときは、その出品情報を開示した出品者は、当社に対してその損害の全額を賠償する義務を負うものとします。
- 第34条(契約の個別性)
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- 出品者および購入者が売買支援サービスを利用して締結する対象自動車の売買契約は、出品者を売主とし、購入者を買主とする2者間の契約であり、お客様と当社が締結する本サービス契約とは独立した別個の契約となります。
- 会員は、対象自動車の売買契約に関する問題については、出品者および購入者の間で解決を図るものとし、当社に対して、何らかの対応を求め、または、何らかの請求をすることはできません。
第4節 当社による対象自動車の確認
- 第35条(当社による確認)
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- 出品者は、当社に対し、対象自動車の外装・内装・走行距離・エンジン・ラジエーター・ミッション・ステアリング・ブレーキなど予め定めた、状態の点検確認(以下「確認」といいます。)を求めることができるものとします。
- 当社は、出品者から前項に基づき確認を求められた場合において、出品者が対象自動車を当社の指定するコバック店舗に持参したときは、その対象自動車について確認を行います。
- 当社又はコバック店舗による確認は、当社が対象自動車に対して何らかの保証を行うものではありません。
- 当社又はコバック店舗による確認は無償とします。但し、出品者の都合利により、複数回確認を行うことになった場合、2回目以降の確認は有償とします。
- 第36条(自動車取得税の納付代行)
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- 出品者と購入者の間に本サービスを利用して対象自動車の売買契約が成立した場合において、購入者に自動車取得税が賦課されるときは、購入者は、当社に対し、自動車取得税の納付の代行を委託するものとします。
- 購入者に対象自動車の自動車取得税が賦課されるときは、当社は、対象自動車の売買契約の成立後、購入者に対し、自動車取得税の概算額(以下「取得税概算額」といいます。)を通知します。
- 購入者は、当社が前項に定める通知をしたときは、本規約の定めにしたがって、本サービス料の支払いと同時に、当社に対し、取得税概算額を支払うものとします。
- 当社は、購入者から本規約の定めにしたがって取得税概算額の支払いを受けたときは、購入者の自動車取得税の納付を代行して行います。
- 当社は、前項の規定に基づき購入者の自動車取得税の納付を代行した後、取得税概算額に余剰が生じた場合は、その余剰額を購入者に返還します。
- 購入者は、当社が本条第4項の規定に基づき購入者の自動車取得税の納付を代行した結果、自動車取得税に不足が生じた場合は、その不足額を当社に支払うものとします。
第4章 代金受領代行サービス及び諸費用の支払い
- 第37条(代金受領代行サービスの内容)
- 当社は、代金受領代行サービスとして、本サービスを利用して成立した対象自動車の売買契約の出品者から委任を受けて、購入者から対象自動車の代金および自動車税に相当する金額(以下「売買代金等」といいます)の受領を代行するサービスを提供します。
- 第38条(代金受領の委任)
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- 出品者は当社に対し、購入者から対象自動車の売買代金等を受領することを委任します。
- 出品者は、前項の規定に基づく当社への委任を解除できません。
- 出品者は、対象自動車の売買代金等を、購入者から直接に受領しないものとします。
- 第39条(売買代金等の支払い)
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- 当社は、第30条(出品者による承諾の手続)第1項の規定に基づき出品者が売却承諾をしたときは、購入者に対し、本アプリ、又は当社の定める方法により、以下の各金額の合計額(以下「購入者支払額」といいます)及び当社の銀行口座を通知します。
- ① 車両代金
- ② 対象自動車の自動車検査証上の名義人が変更された日の属する月が1月乃至3月の場合は対象自動車の自動車税
- ③ 自動車取得税(ただし、対象自動車の取得に対して自動車取得税が課税される場合に限ります)
- ④ 引渡し支援サービス手数料(サービス利用料)
- ⑤ 店舗間車両輸送料
- ⑥ 名義変更代行料
- ⑦ ナンバープレート代
- ⑧ 納車準備費用
- ⑨ 本オプションサービス利用料(ただし、本オプションサービス利用料については発生した場合に限ります)
- 購入者は、前項に定める通知を受領した日から7銀行営業日以内に、当社の通知した銀行口座に、購入者支払額の全額を振り込んで支払うものとします。但し、振込手数料は購入者が負担するものとします。
- 出品者は、購入者が前項の規定にしたがって対象自動車の代金を支払ったときは、出品者と購入者の間の対象自動車の売買契約に基づく購入者の代金支払い義務が履行により消滅することに同意します。
- 当社は、第30条(出品者による承諾の手続)第1項の規定に基づき出品者が売却承諾をしたときは、購入者に対し、本アプリ、又は当社の定める方法により、以下の各金額の合計額(以下「購入者支払額」といいます)及び当社の銀行口座を通知します。
- 第40条(対象自動車の売買代金等の精算)
-
- 当社は、出品者が引渡し支援サービスを利用して対象自動車を当社に引き渡し、かつ、本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を当社に引き渡したときは、本規約の定めにしたがって、出品者に対し、当社が第38条(代金受領の委任)第1項に基づいて購入者から受領した対象自動車の売買代金等(以下「受領済み売買代金等」といいます。)を引き渡します。
- 当社は、当社が出品者に引き渡す受領済み売買代金等と、出品者が当社に支払う出品時点検査定料(以下「出品者支払額」といいます。)を互いに対当額で相殺し、出品者はこれを承諾するものとします。
- 当社は、出品者が対象自動車及び本規約の定めに従った必要書類の全部を当社に引き渡した日から5銀行営業日以内に、出品者に対して、受領済み売買代金等から出品者支払額と振込手数料を控除した金額を出品者の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払います。
- 前項の規定にかかわらず、対象自動車の売買代金が出品者支払額の合計額を下回るときは、当社は、出品者に対し、出品者支払額から受領済み売買代金等を控除した金額、および、当社の銀行口座を通知します。
- 出品者は、前項の通知を受けたときは、その通知を受領した日の翌日から5銀行営業日以内に、通知を受けた金額を当社の通知した銀行口座に振込む方法によって支払うものとします。但し、振込手数料は出品者が負担するものとします。
- 第41条(利息の不発生)
- 当社が預託を受けた売買代金等は、出品者に対する関係でも購入者に対する関係でも、利息は発生しないものとします。
- 第42条(購入者が代金を支払わない場合)
-
- 当社は、購入者が第39条(売買代金等の支払い)第2項の規定にしたがって購入者支払額の全額を当社に対して支払わないときは、購入者に対して催告することなく、購入者との間の本サービス契約を解除します。
- 前項の場合においては、当社は、出品者に対して催告することなく、出品者に対して本アプリを用いてまたはその他の方法で通知することにより、出品者との間の本サービス契約のうち、その対象自動車にかかる部分を解除します。
- 前二項の規定に基づき当社が購入者および出品者との間で本規約に基づく契約を解除したときは、出品者および購入者は、それぞれ自己の責任および費用によって、対象自動車の売買契約に関する交渉、和解、解除、履行の請求、訴訟の提起その他の対応をするものとします。
- 第43条(対象自動車引渡し前の売買契約の無効等)
-
- 当社は、受領済み売買代金等から出品者支払額を差し引いた残額を出品者に送金した後に、出品者と購入者の間の対象自動車の売買契約が取り消され、または、無効となった場合、当該金員の清算について一切関与しません。
- 売買契約成立後に出品者と購入者の間の対象自動車の売買契約が取り消され、または、無効となった場合でも、当社が本サービス契約に基づき受領した本サービス料等の返金はいたしません。
第5章 引渡し支援サービス
- 第44条(引渡し支援サービスの内容)
- 当社は、引渡し支援サービスとして、本サービスを通じて成立した対象自動車の売買契約の当事者である出品者および購入者に対し、出品者から対象自動車の引渡しを受け、これを購入者の指定するコバック店舗に陸送して購入者に引渡すことによって、出品者および購入者の間における対象自動車の引渡しを支援するサービスを提供します。
- 第45条(出品者から当社への対象自動車の引渡し)
-
- 当社は、購入者が第39条(売買代金等の支払い)第2項の規定にしたがって当社に対し購入者支払額の全額を支払ったときは、本アプリを利用してまたは当社の定める方法により、出品者に対し、その旨を通知します。
- 出品者は、当社が前項の規定に基づいて行う通知を受領したときは、当社に対し、対象自動車を引渡す義務を負うものとします。
- 出品者は当社に対し、本アプリ又は当社の定める方法により、当社が出品者から対象自動車の引渡しを受ける日時(以下「対象自動車引渡し日時」といいます)及び対象自動車の引渡しを受けるコバック店舗(以下「対象自動車引渡し場所」といいます)を指定するものとします。なお、対象自動車引渡し場所はコバック店舗に限ります。
- 当社は、当社の都合により、出品者に対し、対象自動車引渡し日時および対象自動車引渡し場所の変更を申し入れることができるものとし、出品者は、この協議に応じるものとします。
- 前項に定める協議の結果、当社と出品者で対象自動車引渡し日時または対象自動車引渡し場所を別途合意したときは、以後その合意された日時または場所をそれぞれ対象自動車引渡し日時または対象自動車引渡し場所とします。
- 出品者は、対象自動車引渡し日時に、対象自動車引渡し場所において、対象自動車を当社に引き渡し、当社は対象自動車の引渡しを受けるものとします。
- 当社は、出品者に事前に通知のうえ、対象自動車の引渡しを第三者に委託することができるものとします。
- 第46条(購入者に対する対象自動車の引渡し)
-
- 当社は、出品者から対象自動車の引渡しを受けたときは、購入者に対し、本アプリを利用してまたはその他の方法により、その旨を通知します。
- 当社は購入者に対し、対象自動車を、当社の指定する日時(以下「引渡し日時」といいます)に、購入者の指定するコバック店舗において引き渡します。ただし、購入者が当社に対し本規約の定めにしたがって必要な書類の全部を交付することを条件とします。
- 当社は、引渡し日時が確定したときは、購入者に対し、本アプリ、又はその他の方法により、その日時を通知します。但し、引渡し日時は、コバック店舗の営業日に限ります。
- 当社は、対象自動車を、当社が出品者から引渡しを受けた時点の現状のまま(ただし、陸送のために必要な範囲の走行、消耗または劣化を除きます。)、購入者に引き渡します。
- 対象自動車に故障、瑕疵、欠陥、不足その他の不具合がある場合であっても、その責任は、出品者と購入者の間の対象自動車の売買契約に基づき解決されるべきものであり、当社はこれについて一切関知いたしません。
- 第47条(購入者が対象自動車を引き取らない場合)
-
- 購入者が引渡し日時に対象自動車を引き取らないときは、当社は対象自動車をコバック店舗以外の場所において第三者に保管させることができるものとします。
- 購入者が前条第2項に定める日時に対象自動車を引き取らないときは、当社は、お客様に対し、当社に生じた損害の全額(前項の規定にしたがって第三者に対象自動車を保管させるために必要な費用を含む。)の賠償を請求することができるものとします。
- 引渡し日時を経過した後は、当社の過失によって対象自動車が毀損、損傷または滅失した場合であっても、当社はその損害について責任を負わないものとします。
- 第48条(対象自動車の処分)
-
- 購入者が引渡し日時に対象自動車を引き取らない場合において、当社またはコバック店舗の業務に支障が生じまたは当社に過分の費用が生じるときは、当社は、その対象自動車を任意に処分することができるものとします。
- 当社が前項の規定に基づき対象自動車を処分するときは、購入者に対し、本アプリ又はその他の方法により、事前に通知するものとします。
- 当社が本条第1項の規定に基づいて対象自動車を処分したときは、購入者は当社に対し、当社が対象自動車の処分に要した費用の全額を支払わなければなりません。
- 前項の場合において、前項に定める費用のほか、当社に損害が生じたときは、購入者は当社に対し、その損害の全額を賠償しなければなりません。
- 第49条(対象自動車内の動産)
-
- 当社は、出品者から引渡しを受けた対象自動車内に残置された動産(以下「残置動産」といいます)があった場合でも、これに対し何ら関与せず、そのままの状態で対象自動車を購入者に引き渡します。但し、残置動産が拳銃等、その所持が法的に認められない動産である場合、当社は出品者に通知することなく関係各所に通報等出来るものとします。
- 出品者および購入者は、残置動産の占有、権利の帰属、紛失その他一切の事項について、出品者および購入者の間で解決するものとし、当社は一切関与しません。
- 当社は、出品者から対象自動車の引渡しを受けた時点から、購入者に対象自動車を引渡す時点までの間に、残置動産が紛失、既存、損傷または滅失した場合であっても、これに対し一切の責任を負いません。
- 第50条(対象自動車引渡し後の売買契約の無効等)
-
- 当社は、出品者と購入者との間で対象自動車の売買契約が取り消され、または、無効であった場合において、購入者が出品者に対して対象自動車を返還することとなったとしても、その返還については一切関与しません。
- 前項の場合、当社は、会員が本サービス契約に基づき当社に支払ったいかなる費用も返金いたしません。
第6章 手続の代行および書類の引渡し
- 第51条(名義変更の手続)
-
- 出品者および購入者は当社に対し、対象自動車の名義変更に必要な手続、及びこれに付随する一切の手続(但し、書類の作成を除きます。)の代行を委託するものとします。
- 前項の規定に基づく委託は有償とし、購入者がその費用を負担するものとします。
- 購入者は当社に対し、本規約の定めにしたがって、当社があらかじめ通知する名義変更代行料を支払うものとします。
- 購入者の当社に対する名義変更代行料の支払い義務は、購入者が本サービスを利用して出品者との間で対象自動車の売買契約を締結した時点で生じるものとします。
- 第52条(書類の引渡し)
-
- 出品者は、当社に対し、対象自動車の車検証その他当社の指定する書類を、対象自動車の引渡しと同時に当社に引き渡さなければならないものとします。
- 購入者は、第46条(購入者に対する対象自動車の引渡し)第2項の規定にしたがって当社から対象自動車の引渡しを受けると引き換えに、当社に対し、当社の指定する書類を当社又はコバック店舗に引き渡さなければならないものとします。
- 当社は、出品者または購入者がそれぞれ本条第1項又は第2項に定める義務を履行できるように、あらかじめ、当社が引渡しを求める書類を通知するものとします。
- 第53条(自動車納税証明書(継続検査用)の引渡し)
- 出品者は、当社が出品者に対し対象自動車にかかる自動車納税証明書(継続検査用)の引渡しを求めたときは、当社が求めた日から10銀行営業日以内に、当社に対し、当社の指定する方法によってこれを引き渡さなければならないものとします。
第7章 オプション
- 第54条(オプションサービス)
-
- 当社は、本規約に定める各サービスのほか、会員に対し、有償または無償で、本サービスに関連するサービスを提供することができるものとします。
- 会員は、当社が前項の規定に基づき提供するサービスを利用するときは、当社が別途定める規約にしたがうものとします。
- 会員は、当社が本条第1項の規定に基づき提供するサービスのうち有償のものを利用するときは、当社に対し、本規約の定めにしたがって、本オプションサービス利用料を支払うものとします。ただし、そのサービスに関する規約に別段の定めがあるときは、その定めにしたがうものとします。
第8章 当社による買取り
- 第55条(当社による査定の申し出)
-
- 当社は出品者に対し、当社が対象自動車を買い取るために対象自動車の査定をすることを申し出ることができるものとします。
- 出品者は、当社から前項に定める申し出を受けたときは、当社による対象自動車の査定を受けるか否かを選択し、当社に対してその意思表示をするものとします。
- 出品者が査定を受けることを選択し、これを当社に通知したときは、当社は、出品者と協議の上、コバック店舗またはその他の場所において、対象自動車を査定します。
- 第56条(当社による買取りの申込み)
-
- 当社は、第55条(当社による査定の申し出)第3項に定める査定を行ったときは、出品者に対して買取り金額を提示し、対象自動車を買い取る旨の申込みをすることができます。但し、当社は、当該申込みを行う義務を負うものではありません。
- 出品者が、当社による前項の申込みを承諾したときは、当社と出品者との間に、対象自動車を当社が提示した金額で売買する契約が成立します。
- 前項の規定に基づいて成立した売買契約には、当社が別途定める約款または規約が適用されます。
第9章 一般条項
- 第57条(本サービス契約の解除等)
-
- 当社は、お客様が以下のいずれかの事由に該当したときは、お客様に対する本サービスの提供を中止し、又は、本サービス契約を何らの催告なく解除することができるものとします。
- ① 会員登録または当社に提供した情報に虚偽があることが判明したとき
- ② お客様が本サービス契約のいずれかの規定に違反したとき
- ③ その他当社が本サービスを提供することが不適当であると判断したとき
- 当社が前項に基づき本サービス契約を解除した場合、当然にお客様に対する本サービスの提供を中止し、お客様の会員登録を抹消するものとします。
- 当社が出品者または購入者から本サービス料の支払いを受けた後に本サービス契約を解除したときは、当社は会員に対し、次の各号に定める場合により、本サービス料を返還します。
- 当社が引渡し支援サービスの提供を開始していないとき:全額を返金します。但し、返金にかかる費用は会員が負担するものとします。
- 当社が引渡し支援サービスの提供をすでに開始しているとき:返金はいたしません。
- 前項各号において、引渡し支援サービスの提供を開始した時点は、当社が出品者に対し第45条(出品者から当社への対象自動車の引渡し)第1項に定める通知を発した時点とします。
- 当社は、お客様が以下のいずれかの事由に該当したときは、お客様に対する本サービスの提供を中止し、又は、本サービス契約を何らの催告なく解除することができるものとします。
- 第58条(本サービス契約の解約)
-
- 会員は、当社に対して当社の定める方法によって解約の申入れをすることにより、いつでも本サービス契約を解約することができるものとします。
- 前項の規定にかかわらず、出品者および購入者は、対象自動車の売買契約の成立時から、その売買契約について当社が本サービス契約に基づき出品者または購入者に提供する一切のサービスが終了する時点までは、本サービス契約を解除することはできません。
- 第59条(当社の責任)
- 本サービス契約に関して当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じたときは、当社は、その請求原因を問わず、お客様が直接に被った損害の額を上限として、その損害を賠償します。
- 第60条(本アプリによる情報の提供)
-
- 当社は、本アプリ内で、中古自動車の売買価格その他の情報をお客様に提供することができるものとします。
- 当社が前項の規定に基づき提供する情報は、お客様の参考のために提供するものであり、当社は、その正確性、信ぴょう性、適法性及び有用性について一切保証せず、かつ、その情報に関してお客様と何らの義務も負わないものとします。
- 第61条(本サービスを利用した連絡の閲覧)
-
当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断したときは、会員の承諾を得ることなく、会員が本サービスを利用して行う会員間の連絡であって非公開のものを閲覧することができるものとします。
- ① 本規約に定める事項に違反しているおそれのあるとき
- ② 本規約の趣旨に反する行為を行うおそれのあるとき
- ③ 出品が犯罪行為またはその助長行為に該当するおそれのあるとき
- ④ 出品が公序良俗に反するおそれのあるとき
- ⑤ 出品が当社、他の会員もしくは第三者の権利を侵害しもしくは侵害するおそれがあるとき
- 第62条(潜脱行為)
- 出品者および購入者は、対象自動車について本サービスを利用することによって互いの存在を知った後、本サービスを利用せずにその対象自動車について売買契約を締結したときは、当社に対し、それぞれ、本サービス料相当額の損害賠償及びこれに対する当社が出品者及び購入者に対して損賠賠償を請求した日の翌日から支払い済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 第63条(プライバシーポリシー)
-
- 当社は、本サービス契約に関してお客様から提供を受けたお客様の個人情報その他の情報(会員情報を含みます。)を、当社のプライバシーポリシーに従って管理しまたは使用します。
- 前項の規定にかかわらず、当社は、出品者と購入者の間で紛争が発生した場合において、当社がその紛争の解決のために必要と認めるときは、紛争当事者となった出品者または購入者の会員情報その他の情報を、紛争の相手方当事者に対して提供することができ、会員はこれに対して異議申し立てが出来ないものとします。
- 第64条(本規約の変更)
-
- 当社は、お客様への事前の通知なく、かつ、お客様から承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとします。
- 前項の規定に基づく本規約の変更は、別段の定めがない限り、当社が変更後の本規約を、本アプリを通じてお客様に通知した時点で有効となり、本サービス契約の契約内容となるものとします。
- お客様は、随時、本アプリにおいて本規約の内容を確認するものとし、規約の変更の確認をしなかったことに起因する不利益はお客様が負担するものとします。
- 第65条(設備等)
-
- お客様は、本サービスを利用するために必要となるスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェアおよびその他の必要な機器並びにインターネット回線その他の電気通信回線を、自己の費用および責任において調達し使用するものとします。
- 本アプリは、お客様の利用するiOS又はandroidのバージョンが最新ものであることを前提として提供させていただいており、お客様の利用するiOS又はandroidのバージョンでないことにより蒙る不利益について当社は何らの責任も負いません。
- 第66条(当社の環境等に起因しない利用不能)
- 当社は、お客様が使用するスマートフォンその他のハードウェア、オペレーティングシステム、ウェブブラウザその他のソフトウェアおよびその他の必要な機器並びにインターネット回線その他の電気通信回線の環境または情報に起因して、お客様が本サービスを利用することができなかったときは、これによってお客様に生じる全ての損害について、一切の責任を負いません。
- 第67条(お客様の禁止事項)
-
- お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- ① 本サービスを利用して営利を目的とした事業を行いまたはその準備行為
- ② 本サービスを利用して取得した情報を第三者に対し有償または無償で提供する行為
- ③ 本サービスにおいて使用される商標、製品の表示、著作権の表示、注意喚起の文言または制限事項の表示等を削除しまたは改変する行為
- ④ 本サービスにおいて利用されている著作物の複製、公衆送信、展示、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次著作物の作成その他の利用または使用をする行為
- ⑤ 本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権を侵害する行為
- ⑥ 本サービスによって提供される情報を改ざんまたは改変する行為
- ⑦ 本サービス契約上の地位の全部又は一部を第三者に移転し、販売し、譲渡しまたはその他の処分をする行為
- ⑧ 方法、理由の如何を問わず、本サービスの会員情報を第三者に使用させること
- ⑨ 本サービスを提供するサーバに不正アクセスする行為
- ⑩ 本サービスの運営を妨害し若しくは本サービスの信用を毀損しまたはそれらのおそれがある行為
- ⑪ 法令に違反しまたは違反する可能性がある行為
- ⑫ 当社若しくは第三者の権利を侵害し、制限し若しくは妨害しまたはそれらのおそれがある行為
- ⑬ 本アプリを複製、改変、貸与、譲渡もしくは公衆送信し、または、リバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくはその他の方法で解析する行為
- ⑭ 前各号のほか、当社が不適切と判断する行為
- お客様は、前項各号の規定に違反して当社に損害を与えたときは、当社に対し、その損害の全額(弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
- お客様は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- 第68条(本サービスの中断)
-
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、お客様に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を中断することができるものとします。
- ① 本サービスを提供するために必要なシステムの保守点検を定期的にまたは緊急に行うとき
- ② 自然災害若しくは火災、停電、騒乱その他の事情または電気通信回線若しくはサーバコンピュータの障害その他の事情により本サービスの提供ができないとき
- ③ 前各号の場合のほか、当社の責によらない事由により本サービスの提供ができないときまたは本サービスを提供できない正当な理由があると当社が判断したとき
- 当社は、前項の規定に基づく本サービスの提供の中断およびこれからお客様に生じた損害について、中断の期間の長短を問わず、一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、お客様に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を中断することができるものとします。
- 第69条(本サービスの中止)
-
- 当社は、当社の裁量により、お客様に事前に通知することなく、かつ、お客様の承諾を得ることなく、1か月間またはこれを超える期間の予告期間を設けることによって、本サービスの提供を中止することができるものとします。
- 当社は、前項の規定に基づく本サービスの提供の中止に起因してお客様に生じた損害につき、一切の責任を負いません。
- 第70条(知的財産権等の帰属)
-
- 本サービスに係る知的財産権その他の一切の権利は、当社または当社に対して当該知的財産権等の利用を許諾する第三者に帰属します。
- 本サービス契約は、お客様に対し、本サービスに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他の知的財産権の実施または使用許諾をするものではありません。
- 第71条(意思表示または通知の方法)
-
- 当社からお客様に対する意思表示または通知は、その内容を、本アプリを利用してお客様に通知する方法により行うことができるものとします。
- 前項の方法による意思表示または通知は、本アプリ上で閲覧可能になった時にお客様に到達したものとします。
- 第72条(可分性)
- 本規約のいずれかの条項またはその一部が消費者契約法その他の法令等により無効または履行不能と判断された場合であっても、当該条項または当該一部以外の本規約の条項の効力には影響を与えないものとします。
- 第73条(反社会的勢力の排除)
-
- 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
- ① 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等またはその他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- ② 自らの役員および従業員が反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと
- ③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させて本サービス契約を締結するものでないこと
- ④ 反社会的勢力との間に、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- ⑤ 反社会的勢力との間に、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- ⑥ 反社会的勢力との間に、役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有さず、かつ、将来にわたっても有さないこと
- 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを表明し保証します。
- ① 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
- ② 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為
- ③ 法的責任を超えた不当な要求行為
- 当社またはお客様の一方が、本条第1項または第2項の各号のいずれかに違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本サービス契約を解除することができるものとします。
- 当社およびお客様は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し保証します。
- 第74条(準拠法)
- 本サービス契約の成立および効力に関する準拠法は、日本法とします。
- 第75条(管轄裁判所)
- 当社とお客様との間で本規約、本サービス契約または本サービスに関係して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【別表1】
金額(税込) | 負担者 | |||
---|---|---|---|---|
出品者 | 購入者 | |||
1 | 車両代金 | 販売価格 | - | ![]() |
2 | 自動車税 | ![]() |
- | |
3 | 自動車取得税 | 売買成立後 別途算出 |
- | ![]() |
4 | 出品時点検査定料 | ¥32,400 | ![]() |
- |
5 | 売買支援サービス | 無料 | - | - |
6 | 代金受領代行サービス | 無料 | - | - |
7 | 引渡し支援サービス | 販売価格の5% | - | ![]() |
8 | 店舗間車両輸送料 | 輸送距離などに より都度算出 |
- | ![]() |
9 | 名義変更代行料 | ¥26,460 | - | ![]() |
10 | ナンバープレート代 | ¥1,440 | - | ![]() |
11 | 車庫証明代行費用(オプション) | ¥13,500 | - | ![]() |
12 | 希望ナンバープレート代(オプション) | ¥12,460 | - | ![]() |
13 | 納車準備費用 | ¥7,560 | - | ![]() |
(*)オプション